政務活動費とは

公開日 2015年12月2日

 政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として、交付されるものです。
 

泉大津市議会政務活動費の交付に関する条例[PDF:150KB]

泉大津市議会政務活動費の交付に関する規則[PDF:174KB]

 

交付対象

 
 泉大津市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む)に対し、交付しています。
 

交付額及び交付方法

 
 当該会派の所属議員数に年額30万円を乗じた額を限度として、必要の都度交付しています。
(例:会派の人数が3人の場合の年間交付上限額)
    会派人数3人×年額30万円=90万円
 

政務活動費を充てることができる経費の範囲

 
項目 内容
研究研修費
会派が研究会、研修会等を開催するために要する経費及び他の団体(政治団体は除く。)の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金、会費等)
旅費
会派が行う視察及び研究会、研修会等への出席並びに要請、陳情活動の移動等に要する経費(交通費、宿泊費、日当、高速道路使用料、燃料費等)
広報広聴費
市政及び会派が行う活動についての市民への報告に要する経費並びに市民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費等)
資料費
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費及び図書、資料等の購入に要する経費(印刷製本費、情報収集委託料、写真の現像・焼付料、書籍・地図(電磁的記録により作成されたものを含む。)購入費、新聞購読料等)
通信費
会派が行う活動のために必要な通信に要する経費(インターネット使用料、はがき・切手購入費等)
人件費
会派が行う活動を補助するために必要な職員の雇用に要する経費
備品購入費
会派が行う活動に必要な備品の購入に要する経費
事務費
会派が行う活動に必要な事務用品の購入に要する経費

 

 

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