泉大津市議会交際費支出基準

公開日 2015年8月18日

(趣旨)
第1条 この基準は、泉大津市議会交際費(以下「交際費」という。)の公正かつ適正な執行を期するため、支出の基準について、必要な事項を定めるものとする。
 
(交際費)
第2条 交際費とは、議長等が議会を代表し、議会の円滑な運営を図るため外部との交際に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。
 
(表意者の範囲)
第3条 表意者は原則として議長とする。ただし、議長以外の議員については、その職務上特に必要と認められる場合に限り、議長及び議会事務局長と協議の上、支出できるものとする。
 
(交際費の支出)
第4条 交際費の支出については、その相手方及び内容等が相当であり、社会通念上妥当であると認められる金額の範囲内において行うものとする。
 
(交際費の支出項目等)
第5条 交際費の支出項目、支出対象、支出額は、別表のとおりとする。
 
(その他)
第6条 交際費の支出については、その支出内容や支出額が市民感情とかけはなれることなく、社会経済情勢の変化等に十分配慮したうえ、この基準の適正な執行に努め、必要に応じて適宜見直しを行うこととする。
 
2 交際費の支出額について、地域の習慣等特別な理由により、この基準で定める金額により難しい事情がある場合には、議長及び議会事務局長と協議の上、金額を調整できるものとする。
 
 別表(第5条関係)
 
支出項目 支出対象 支出額
1会費等
各種団体の周年事業や式典及び飲食を伴う総会などの出席に要する寸志や会費等
社会通念上妥当と認められる額
(会費が決まっていない場合は、出席議員1名1万円以内で相当と認められる額)
2弔慰金 供花代など
社会通念上妥当と認められる額
(別途秘書広報課との申し合わせによる)
3賛助金等
各種団体の活動趣旨に賛同し、或いは福祉事業などへの賛助・協賛に要する経費、また市民を対象に実施される文化・スポーツなどの競技における賞杯等に要する経費
原則として1万円以内の額
4その他
上記に掲げるもののほか、議会運営上、議長が特に必要と認めたもの
社会通念上妥当と認められる額