泉大津市議会基本条例とは

公開日 2018年8月9日

条例の趣旨

 議会と議員の責務及びあるべき姿を明らかにし、市民と議会との関係、市長その他の執行機関と議会との関係、その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会がその機能を高め、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とし、泉大津市議会基本条例を制定しました。

 

条例の主な内容について

 泉大津市議会基本条例は、前文と11章の構成になっています。

 

前文 
 地方議会の現状と、「市民のための、市民にわかりやすい、市民に開かれた議会」「二元代表制の役割と機能向上を図る議会」「市民が政治に関心を持ち、新たに政治に参加、挑戦したいと思える議会」の3つの柱を規定するとともに、泉大津市の歴史、特色等も盛り込みながら、議会の決意を述べています。

第1章 総則
 条例の目的、基本理念を定めています。

第2章 議員活動
 議員のあるべき姿、会派について定めています。

第3章 議会運営
 議会のあるべき姿、適切かつ効果的な議会運営、定数について定めています。

第4章 議会の合意形成
 自由な議論の場の設置、政策討論会の開催について定めています。

第5章 議会の機能強化
 調査機関等の設置、政務活動費について定めています。

第6章 市民との関係
 市民と議会との関係、意見交換会の開催、広報広聴機能の充実、次世代への取り組みについて定めています。

第7章 市長等との関係
 監視機能の充実、一問一答方式、本会議での反問権の保持、市長による政策等の形成過程の説明、予算及び決算における政策説明資料の作成、政策立案及び政策提言、基本的な計画の議決について定めています。

第8章 政治倫理
 議員の政治倫理について定めています。

第9章 議員研修
 議会の議員研修について定めています。

第10章 議会事務局
 議会事務局の機能強化について定めています。

第11章 補則
 条例の位置付け、条例の見直しについて定めています。

 

新たな取り組みとして

 泉大津市議会基本条例では、これまでの取り組みを明文化するとともに、新たな取り組みについても定めています。

自由な議論の場の設置(第9条)
 合議機関(複数の人で議論をし、物事を決定する機関)である議会は、議論を重ねることで、その機能を果たすことができるものであり、活発に議論を行い意思疎通を図るための議論の場を設置すること等を定めています。

政策討論会(第10条)
 市政に関する重要な政策や課題について、共通の認識を持ち、合意形成を得るために開催できると定めています。

市民との意見交換会(第14条)
 直接市民の生の声を聴く意見交換会を開催することにより、市民に対し説明責任を果たすとともに、新たな課題等の提案を受けて、議会としての政策立案につなげていくことが可能となります。

出前講座、子ども議会(第17条)
 政治不信や政治に参加したいという土壌も失われつつある中にあって、次世代への取り組みは重要課題であり、小中学校などに積極的に出向き、議会への関心を高め、政治に参加したいと思える土壌づくりを図っていくことを定めています。

本会議での反問権(第20条)
 議会における審議を充実させ、わかりやすいものとするために、市長等が、質問の趣旨を確認し、論点を整理する目的に限って、反問することができると定めています。

市長による政策等の形成過程の説明(第21条)
 市長が提案する計画等の背景や経緯などについて、説明を求めることを定めることにより、提案される政策等の信頼性や正当性が確保され、議会としての政策水準を高めることができます。